内部者登録制度に関する重要なお知らせ
この度当社では日本証券業協会の規則改正に伴い、インサイダー取引を未然に防止するために、お客様から上場会社等の役員等に該当するかどうかなどについての情報をお届けいただくこととなりました。
これに伴い、「証券総合取引約款」についても変更させていただきますので、何卒ご理解、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
【内部者登録制度とは】
金融商品取引法では上場会社等の運営、業務、財産に関する重要な情報を知り得る立場にある方が、その特別な立場を利用して得た公表されていない重要な事実を基にその会社の株券等の有価証券取引を行うことを禁止しています。
このような不正な取引を未然に防止するため、上場会社等の役員等に該当するお客さまから取引証券会社にその旨のお届けをしていただく制度です。
【お届けいただく場合】
1.上場会社等の役員等に該当するお客さまが口座開設のお申込みをされる場合
2.新たに上場会社等の役員等に該当することとなった場合
3.お届けいただいている内容に変更があった場合
4.上場会社等の役員等に該当しなくなった場合
【お届けいただくお客さま】
当社におきましては、金融商品取引法第166条の主旨および日本証券業協会規則で定める基準に鑑み、以下に該当されるお客さまからお届けいただくこととさせていただいています。
1.上場会社等の取締役、監査役、会計参与、執行役(以下、「役員」といいます。)
2.上場会社等の役員の配偶者、二親等内の血族および同居者(※1)
3.上場会社等の主要株主である方(※2)
4.上場会社等の大株主である方(※3)5.上場会社等の執行役員、その他役員に準ずる役職にある方
6.上場会社等の本社の部長またはこれに類する役職以上の役職にある方で5に該当しない方
7.上場会社等の使用人その他の従業者のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下、「重要事実」といいます。)を知り得る可能性の高い部署に所属する方で5および6に該当しない方(※4)
8.上場会社等の親会社、子会社、関連会社(※5)
9.上場会社等の親会社、子会社、関連会社の役員
10.上場会社等の親会社または子会社の執行役員、その他役員に準ずる役職にある方
11.上場会社等の親会社または子会社の本社の部長またはこれに類する役職以上の役職にある方で10に該当しない方
12.上場会社等の親会社または子会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方で10および11に該当しない方
13.その他上場会社等の法人関係情報を入手できる立場にあると認められる方(顧問弁護士、公認会計士、契約を締結しているまたは締結の交渉をしている方等)
14.1から13に該当しなくなった後1年以内の方
※1 同居者とは、上場会社等の役員と同じ家屋に居住しているすべての方で、住み込みの家政婦さん等も含まれます。
※2 主要株主とは、上場会社等の総株主等の議決権の10%以上の議決権を保有している株主をいいます。
※3 大株主とは、直近の有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書に記載されている大株主をいいます。(主要株主を除きます。)
※4 重要事実を知り得る可能性の高い部署とは、経理部、財務部、経営企画部、社長室等をいいます。
※5 親会社、子会社、関連会社とは、、直近の有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書の関係会社欄に記載されている親会社、子会社、関連会社をいいます。
【お届けいただく方法】
当社お取引店までご連絡ください。
【「証券総合取引約款」の変更箇所について】
内部者登録制度に関する「証券総合取引約款」の変更箇所は下記のとおりです。
新旧対照表(平成19年11月12日改定)
| 変更後 | (申込方法等) 第3条 2項 証券総合取引のお申込み時には、証券業協会の規則により当社が定める「上場会社等の役員等」に該当するか否かを当社所定の方法により届け出ていただきます。 (届出事項の変更) 第3条第2項でお届けいただいている内容に変更があったときは、当社にその旨を申し出ていただき、所定の方法により遅滞なくお手続きいただきます。 |
変更前 | (申込方法等) 第3条 2項 (新設) (現行の2項と3項は、改定後は3項と4項に繰り下がります。)
(届出事項の変更) 第20条 3項 (新設) |