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不公正取引について

当社ではお客さまのお取引について、不公正取引に該当する注文がないか毎日売買内容の審査を行っています。

インターネット取引の売買審査
当社は、売買審査の結果、不公正取引の恐れのある取引を行っているお客さまには、メール又は電話にて取引の意図についてヒアリングさせていただきます。また、必要に応じて注意喚起させていただくことがあります。ご注文状況の改善が見られない場合は書面にて警告させていただき、それでも改善していただけない場合は取引を停止させていただく場合もあります。
禁止行為
  1. 風説の流布、偽計などの禁止
    株式などの相場の変動を図る目的で、風説(うわさ、合理的な根拠のない風評等)を流布することや、人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いることは、禁止されています。
  2. 相場操縦的行為の禁止
    市場で相場を人為的に変動させるにもかかわらず、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させることなどによって自己の利益を図ろうとする一定の行為は、禁止されています。
  3. 仮名・借名取引の禁止
    仮名取引とは、口座名義人とその口座で行われる取引の効果帰属者が一致しない取引のことで、架空の名義あるいは他人の名義など本人名義以外の名義で行う場合などが該当します。また、他人名義を借りるものは、特に「借名取引」と言い、仮名取引の範疇に入ります。脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるので、法令諸規則等で禁止されています。
  4. 課徴金制度
    証券市場への信頼を害する違法行為の抑止を図り、規制の実効性を確保するため、金融商品取引法上の違反者に対する課徴金制度が導入されています。
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