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投資者保護について

投資者保護について

金融商品取引業者がお客さまからお預りをしている株式・投資信託・債券などの有価証券や預り金などの顧客資産は、 金融商品取引法により金融商品取引業者自身の資産と分別して管理することが義務づけられておりますので、万が一、金融商品取引業者が破綻した場合でも、顧客資産はお客さまに返還される仕組みとなっております。
また、当社は日本投資者保護基金に加入しておりますので、万が一、顧客資産の円滑な返還が困難であると認められた場合においても、投資者保護基金によってお客さまお一人あたり1,000万円まで補償されることになっております。

証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)について

当社は、金融庁から指定紛争解決機関としての指定を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)を利用することにより、金融商品取引業等業務に関する苦情・紛争の解決を図っております。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
所在地:東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
電話 :0120-64-5005
平日 :9時00分から17時00分(振替休日を含む祝日、12月31日から1月3日を除く)

静岡県弁護士会あっせん・仲裁センターについて

当社は、静岡県弁護士会あっせん・仲裁センターを利用することにより、特定投資助言・代理業務に関する苦情・紛争の解決を図っております。

静岡県弁護士会あっせん・仲裁センター(静岡支部)
所在地:静岡市葵区追手町10-80
電話:054-252-0008
平日:9時00分から12時00、13時00から17時00
  (土・日・振替休日を含む祝日、年末年始を除く)
静岡県弁護士会あっせん・仲裁センター(浜松支部)
所在地:浜松市中区中央1-9-1
電話:053-455-3009
平日:9時00分から12時00、13時00から17時00
  (土・日・振替休日を含む祝日、年末年始を除く)
静岡県弁護士会あっせん・仲裁センター(沼津支部)
所在地:沼津市御幸町24-6
電話:055-931-1848
平日:9時00分から12時00、13時00から17時00
  (土・日・振替休日を含む祝日、年末年始を除く)

静銀ティーエム証券株式会社
2020年10月26日改訂

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