平成19年9月30日施行の金融商品取引法において、新たに「特定投資家制度」が導入されました。これによりお客さまは下表のとおり「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区分されます。
お客さまが「特定投資家」である場合には、金融商品取引業者に義務付けられた「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制が適用除外となります。
また、お客さまからのお申出により、「特定投資家」と「一般投資家」との間に移行が認められています。(下表(2)及び(3)のお客さまが該当します)<
移行の有効期限
特定投資家から一般投資家に移行した場合
期限の定めはなく、いつでもお申し出により再び特定投資家に復帰することができます。一般投資家から特定投資家に移行した場合
当社では、移行後最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。ただし、移行後いつでもお申し出により一般投資家に復帰することができます。なお、期限日の翌日以降は元の投資家区分(一般投資家)に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。
また、特定投資家としてのお取扱いを継続する場合のお申し出は期限日の1ヶ月前以後でなければお受付できません。
投資家区分
金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当社の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。(1)特定投資家 (一般投資家への移行不可) | 国、日本銀行、適格機関投資家 |
---|---|
(2)特定投資家 (一般投資家への移行可) |
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社 上場会社 等 |
(3)一般投資家 (特定投資家への移行可) |
(1)(2)以外の法人 一定の要件に該当する個人 |
(4)一般投資家 (特定投資家への移行不可) |
(3)以外の個人 |
静銀ティーエム証券株式会社
平成25年4月1日改訂