この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場(当社では東京証券取引所に限らせていただきます。以下同じ)に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(指数連動等投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
なお、当社におきましてはフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱いません。
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益になる事項を主として考慮するため、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
また、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行いません。
- (1)
- お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
- (2)
- 上記(1)において、委託注文は東京証券取引所に上場している銘柄のみを受託し、当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員で当社が注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融市場に取り次ぎます。
3.当該方法を選択する理由
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
なお、PTSを含め複数の金融商品取引所市場から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客さまにとって最良の執行となり得ると考えられますが、当社でこのような執行を行うためにはシステム開発等を行う必要があり、当社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客さまにお支払いいただく手数料等の値上げに繋がる可能性が高いと考えています。システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客さまにとっては、複数の金融商品取引所市場から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断しております。
4.その他
- (1)
- 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
@お客さまから執行方法に関するご指示(お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法(ただし、当社が執行可能な場合に限ります)
A単元未満株の取引
単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法 - (2)
- 自社のシステムまたは取引所金融市場等においてシステム障害等が発生した場合、2.に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、2.に掲げる方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良ではなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
静銀ティーエム証券株式会社
2023年12月1日改定