1.目的
金融機関の提供するサービスの多様化により、金融機関とお客さまとの間の利害の対立(以下「利益相反」といいます)が生じるおそれが高まっています。静銀ティーエム証券株式会社(以下「当社」といいます)は、こうした利益相反につながるおそれのある取引(以下「利益相反のおそれのある取引」といいます)を適切に管理し、お客さまの利益を不当に害することを防ぐため、この利益相反管理方針を定めます。
2.定義
この利益相反管理方針で使用する用語の定義は以下の通りとします。- お客さま
当社または対象グループ会社等が行う金融商品関連業務または銀行関連業務にかかるお客さまをいいます。 - 金融商品関連業務
金融商品取引法に基づく金融商品取引業、登録金融機関業務および金融商品取引業に付随する業務をいいます。 - 銀行関連業務
銀行法に基づき銀行が行うことのできる業務をいいます。 - 対象グループ会社
- 当社の「親金融機関等」、「子金融機関等」(※)(株式会社静岡銀行など)
※ 金融商品取引法第36条第2項ないし第5項参照 - その他、当社が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断した子会社および関連会社をいいます。
- 当社の「親金融機関等」、「子金融機関等」(※)(株式会社静岡銀行など)
3.利益相反のおそれのある取引
- (1)
-
当社は、当社または対象グループ会社等の行う取引によって以下の@Aの状況が生じるおそれのある場合に、当該取引を、管理すべき利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)として特定します。
- お客さまの不利益のもと、当社または対象グループ会社等が利益を得ること
- 上記@の状況が、法令に違反し、またはお客さまとの間の契約上もしくは信義則上の地位に基づく当社または対象グループ会社等の義務に違反するものであること
- (2)
- 当社は対象取引を以下の通り類型化し、類型ごとに管理方法を定めて適切に管理します。なお、個別の取引が対象取引に該当するかどうかについては、具体的な事情に応じて適切に判断するものとします。
類型@:相対取引型
当社または対象グループ会社等がお客さまとの間で行う、お客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。
類型A:双方代理・競合取引型
当社または対象グループ会社等が、お客さまと利害の対立・競合する他の取引先や、お客さまの取引相手との間で行う、お客さまと当社または対象グループ会社等との間の取引におけるお客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。
類型B:自己勘定取引型
お客さまが発行もしくは保有し、または売買等しようとしている有価証券等について、当社または対象グループ会社等が自らの勘定で行う、お客さまと当社または対象グループ会社等との間の取引におけるお客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。 - (3)
- 当社は対象取引について、以下の方法その他の措置を適宜選択し、組み合わせて実施することにより管理を行います。
- 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- お客さまに対する情報開示
- お客さまからの同意取得
- 対象取引の条件もしくは方法の変更または中止
- 対象取引によって利益を害されるお客さまとの取引の条件もしくは方法の変更または中止
4.利益相反管理体制
- (1)
- 利益相反管理責任者
当社は内部管理統括責任者を利益相反管理責任者とします。利益相反管理責任者はこの利益相反管理方針に沿って、利益相反管理にかかる体制を統括します。 - (2)
- 利益相反管理統括部署
当社はコンプライアンス・リスク統括部を利益相反管理統括部署とします。利益相反管理統括部署は、利益相反管理責任者の指示のもと利益相反管理に必要な情報を集約し、利益相反管理体制の整備、適切な運営、検証および必要な改善を行い、その記録を保存します。
また研修等を通じ利益相反管理体制について周知・徹底します。
静銀ティーエム証券株式会社
令和4年10月3日