金融商品取引法上の規制
内部者(インサイダー)取引
当社では日本証券業協会の規則に従い、インサイダー取引を未然に防止するために、お客さまから上場会社等の役員等に該当するかどうかなどについての情報をお届けいただいております。 また、お客さまからお届けいただいた上場会社等の株式等の売買注文を承るに際しては、当該上場会社等に関する公表されていない重要な事実を基にした売買ではないか確認させていただくとともに、当社所定の「委託注文書」を提出していただくこととしておりますので、何卒ご理解、ご協力いただけますようお願い申し上げます。内部者登録制度とは
金融商品取引法では上場会社等の運営、業務、財産に関する重要な情報を知り得る立場にある方が、その特別な立場を利用して得た公表されていない重要な事実を基にその会社の株券等の有価証券取引を行うことを禁止しています。 このような不正な取引を未然に防止するため、上場会社等の役員等に該当するお客さまから取引証券会社にその旨のお届けをしていただく制度です。お届けいただく場合
- 上場会社等の役員等に該当するお客さまが口座開設のお申込みをされる場合
- 新たに上場会社等の役員等に該当することとなった場合
- お届けいただいている内容に変更があった場合
- 上場会社等の役員等に該当しなくなった場合
お届けいただくお客さま
当社におきましては、金融商品取引法第166条の主旨および日本証券業協会規則で定める基準に鑑み、 以下に該当されるお客さまからお届けいただくこととさせていただいています。
- 上場会社等の取締役、監査役、会計参与、執行役(以下、「役員」といいます。)
- 上場会社等の役員の配偶者、二親等内の血族および同居者(※1)
- 上場会社等の主要株主である方(※2)
- 上場会社等の大株主である方(※3)
- 上場会社等の執行役員、その他役員に準ずる役職にある方
- 上場会社等の本社の部長またはこれに類する役職以上の役職にある方で5に該当しない方
- 上場会社等の使用人その他の従業者のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下「重要事実」といいます。)を知り得る可能性の高い部署に所属する方で5および6に該当しない方(※4)
- 上場会社等の親会社、子会社、関連会社(※5)
- 上場会社等の親会社、子会社、関連会社の役員
- 上場会社等の親会社または子会社の執行役員、その他役員に準ずる役職にある方
- 上場会社等の親会社または子会社の本社の部長またはこれに類する役職以上の役職にある方で10に該当しない方
- 上場会社等の親会社または子会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方で10および11に該当しない方
- その他上場会社等の法人関係情報を入手できる立場にあると認められる方(顧問弁護士、公認会計士、契約を締結しているまたは締結の交渉をしている方等)
- 1から13に該当しなくなった後1年以内の方
- ※1
- 同居者とは、上場会社等の役員と同じ家屋に居住しているすべての方で、住み込みの家政婦さん等も含まれます。
- ※2
- 主要株主とは、上場会社等の総株主等の議決権の10%以上の議決権を保有している株主をいいます。
- ※3
- 大株主とは、直近の有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書に記載されている大株主をいいます。(主要株主を除きます。)
- ※4
- 重要事実を知り得る可能性の高い部署とは、経理部、財務部、経営企画部、社長室等をいいます。
- ※5
- 親会社、子会社、関連会社とは直近の有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書の関係会社欄に記載されている親会社、子会社、関連会社をいいます。
お届けいただく方法
当社お取引店までご連絡ください。差金決済の禁止と日計り売買
信用取引や先物取引などでは反対売買したときに原取引と反対取引の差額金額で決済することが認められており、これを差金決済といいますが、法律上現物取引では認められておりません。差金決済は同じ銘柄の買いと売りについて受渡日が同じになる場合に発生し、当社ではこの差金決済に該当する取引についてはお取り扱いできません。
この差金決済禁止のため、お取り扱いできる日計り売買が制限されます。具体的には同じ銘柄についての次のような日計り売買取引は差金決済に該当しないと解釈されますので、当社にてお取り扱いが可能です。
預かり金での買付からはじめる場合 |
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A 銘柄買注文 → 約定 → A 銘柄売注文(注1) → 約定 → X 銘柄買注文 → 約定 |
保有株式の売却からはじめる場合 |
B 銘柄売注文 → 約定 → B 銘柄買注文(注2) |
- 注1
- このA 銘柄の売注文で得た売却代金をA 銘柄以外のX 銘柄の買付注文の代金としてお取り扱いすることは可能です。再度A 銘柄の買付注文の代金としてお取り扱いすることはできません。
- 注2
- この買い付けで保有株式となったB 銘柄の売注文はお取り扱いできません。
※受渡日はすべて同一とします。
※他に買付資金やお預かり銘柄がないものとします。
※その他の個別の例につきましては、各営業店にお問い合わせください。
安定操作取引
金商法では、有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、または安定させる目的をもって、有価証券市場における一連の売買又はその委託若しくは受託をする行為を相場操縦的行為として禁止していますが、例外として、有価証券の募集・売り出しを円滑に行う目的で、買い支え等の売買を行って価格の安定を図る取引については、一定の要件の下で認められており、これを安定操作取引といいます。安定操作取引のできる期間を安定操作期間といい、一般に募集又は売出しの価格決定日の翌日から募集・売出しの申込最終日までをいいます。