各種ご案内

ホーム > 各種ご案内 > 相続のご案内 > 静銀ティーエム証券相続ガイド

相続のご案内 - 静銀ティーエム証券相続ガイド

相続手続きの流れ

生前、死亡後の相続の手続き

法定相続人と法定相続分・遺留分

親族図:民法上、相続人となる人は定められています。また、相続割合についても定められています。

※養子も原則として実子と同様に法定相続人になります。

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者と子
配偶者
・・・・・・・・ 1/2
・・・・・・・・ 1/2
配偶者
・・・・・・・・ 1/4
・・・・・・・・ 1/4
配偶者と父母
配偶者
父母
・・・・・・・・ 2/3
・・・・・・・・ 1/3
配偶者
父母
・・・・・・・・ 1/3
・・・・・・・・ 1/6
配偶者と兄弟姉妹
配偶者
兄弟姉妹
・・・・・・・・ 3/4
・・・・・・・・ 1/4
配偶者
兄弟姉妹
・・・・・・・・ 1/2
・・・・・・・・ なし
配偶者のみ 全部 1/2
子のみ 全部 1/2
父母のみ 全部 1/3
兄弟姉妹のみ 全部 なし

※なお、子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

TOPICS1 遺留分制度

遺留分とは、遺言がある場合に一定の相続人が相続時に法律上取得することが保証されている相続分のことを言います。
この遺留分を生前贈与や遺贈で侵害しても、法律上無効とはなりませんが、遺留分の権利のある相続人は、生前贈与または遺贈を受けた人に対して、その侵害された部分を請求 (遺留分の減殺請求)することができます。

TOPICS2 代襲相続人

被相続人の子供・兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、被相続人の子供の子供=孫、被相続人の兄弟姉妹の子供=甥・姪が相続人となります。この孫、甥・姪等を代襲相続人といいます。代襲相続人の法定相続分は、相続人である親の法定相続分を代襲相続人の人数で割ったものとなります。

主な財産の評価方法

将来の相続に備えて、財産関係書類は日頃から整理しておくことが重要と考えられます。

相続財産の種類別の必要書類と評価方法(例)
財産の種類 必要書類(例) 評価の見積り方法(概略)
現金   手許保有額
預貯金 ●残高証明書
●預金証書
●通帳
普通預貯金:預入残高
定期預貯金:預入元本+ (既経過利息-源泉徴収税)



上場株式 ●株式残高証明書または
証券代行部の株式登録証明書
市場価額をもとに評価
公社債 ●残高証明書
●証書
市場価額や発行価額をもとに評価
証券投資信託 ●残高証明書
●証書
基準価額をもとに評価
非上場株式 ●発行会社の過去3年間の決算書、法人税の申告書
●株主名簿
会社の利益・配当・資産額、
医療法人は利益・資産額により計算し評価
生命保険金 ●保険会社の支払通知書 死亡保険金 - (500万円×法定相続人数)
死亡退職金 ●退職手当金の支払調書
●勤務会社からの最終給与証明書
死亡退職金 - (500万円×法定相続人数)


土地 * ●登記事項証明書
●公図・地形図または実測図
●固定資産税評価証明書
●土地賃貸借契約書(貸付地の場合)
●路線価(図)または評価倍率(表)
宅地の場合
自用地:路線価×地積
貸宅地:路線価×地積×(1 -借地権割合)
貸家建付地:路線価×地積×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

(注)上記以外にも倍率方式による評価方法があります。

借地権 ●土地賃貸借契約書 自用地としての価額×借地権割合
家屋 ●登記事項証明書
●固定資産税評価証明書
●建物賃貸借契約書(貸家の場合)
自用:固定資産税評価額
貸家用:固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)


家庭用動産 ●各財産の明細 時価
ゴルフ会員権 取引相場×70%
その他の財産 書画、骨董、貴金属は時価


債務 ●金融機関からの借入金残高証明書
●借用証明
●固定資産税・住民税の納税通知書、領収証書
●準確定申告書
●医療費領収書
債務残高
葬式費用 ●葬儀関係費用領収書
●葬儀費用出納帳
支払金額

※小規模宅地等の評価減の特例が適用される場合、80%または50%の評価減

相続税の計算方法

遺産の総額
家・預貯金など
  • 土地
  • 一般の動産、有価証券、保険金(みなし相続財産) 、預貯金など
  • 被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産
  • 相続時精算課税制度を適用した贈与財産


課税価格 (遺産の総額 - 非課税財産および債務・葬儀費用等)

課税価格

課税される遺産総額 (課税価格 - 基礎控除)

課税される遺産総額(課税価格一基礎控除)

*1 法定相続人の数:民法の法定相続人の数に、次の点を反映させたもの
(1)養子がある場合、1人を算入(養子が2人以上で実子がいない場合、2人まで)
(2)相続放棄した者がいる場合も、その者を算入
*2 実際の受取額が非課税より少ない場合は実際の受取額まで非課税

▼

「相続税総額」各相続人の「相続税額」を合計します
配偶者の税額軽減の特例

配偶者の相続税額から控除できる税額軽減額は、次の1、2のいずれか多い金額が限度になります。

相続税の総額
×
配偶者の法定相続分
相続税の総額
×
1億6,000万円各相続人の課税価格の合計額

つまり、配偶者には、配偶者の法定相続分(相続人が妻と子のケースにおいては妻1/2)
もしくは課税価格1億6,000万円までの財産を相続しても相続税はかかりません。

(例) 法定相続分どおり相続したケース

相続税が加算される場合(2割加算)

1親等の血族(代襲相続人含む)および配偶者以外の方が相続した場合には、その人が納付する相続税は通常の2割増となります。

生命保険契約形態別の課税方法
ご契約内容 ご契約例 被保険者が死亡した
場合の課税取扱い
ご契約者 被保険者 受取人
ご契約者(保険料の負担者)と
被保険者が同一の場合
本人 本人 配偶者 相続税(みなし相続財産)
ご契約者(保険料の負担者)と
受取人が同一の場合
本人 配偶者 本人 所得税+住民税(一時所得)
ご契約者(保険料の負担者)、被保険者、
受取人がそれぞれ異なる場合
本人 配偶者 贈与税

不動産の評価方法

土地評価の基礎
自用地
路線価方式
路線価 (千円/m2) × 補正率×面積(m2)

倍率方式
固定資産税評価額 × 国税局長が定めた倍率
A
借地
(借りている土地)
土地の評価額 × 借地権割合
B
貸宅地(底地)
(貸している土地)
土地の評価額 × (1 - 借地権割合)
C
貸家建付地(底地)
(貸している土地)
土地の評価額 × (1-借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
建物評価の基礎
自用家屋
固定資産税評価額
D
賃貸
建物の評価額 × (1-借家権割合 × 賃貸割合)

※税務署にある路線価図や国税庁HPにてご確認ください。

小規模宅地等の特例とは

被相続人が事業用や居住用に使用していた宅地等で一定の要件を満たすものは、限度面積まで80%または50%の評価減ができ、相続税の負担が軽減される制度です。原則として、相続税の申告期限までに遺産分割された場合に適用され、未分割の財産には適用されません。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

利用区分表
宅地等の利用区分 限度面積 減額割合
事業用 特定事業用宅地等 400m2 ▲80%
貸付事業用宅地等 200m2 ▲50%
特定居住用宅地等 330m2 ▲80%

贈与税

贈与税の計算方法
(贈与価格 - 110万円) × 税率-控除額
(例)通常の贈与の場合
  • 110万円贈与 (110万円-110万円) ×10%=贈与税 0円
  • 310万円贈与 (310万円-110万円)×10%=贈与税 20万円(実質税率6.5%)
  • 470万円贈与 (470万円-110万円) ×20%-25万円=贈与税 47万円(実質税率10.0%)
  • 520万円贈与 (520万円-110万円) ×30%-65万円=贈与税 58万円(実質税率11.2%)

※贈与税の実質税率=贈与税額÷贈与価格(小数点第2位を四捨五入)

贈与税の速算表
贈与税の速算表 【 1 】通常の贈与
(暦年贈与)
【 2 】直系尊属からの贈与
(暦年贈与)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額(万円) 税率 控除額(万円)
  200万円以下 10%  -  10%  - 
200万円超 300万円以下 15% 10 15% 10
300万円超 400万円以下 20% 25 15% 10
400万円超 600万円以下 30% 65 20% 30
600万円超 1,000万円以下 40% 125 30% 90
1,000万円超 1,500万円以下 45% 175 40% 190
1,500万円超 3,000万円以下 50% 250 45% 265
3,000万円超 4,500万円以下 55% 400 50% 415
4,500万円超   55% 400 55% 640
生前贈与による相続税対策のポイント
Point
早い時期から長い期間にわたって贈与する
  • 贈与税は1月1日から12月31日までの贈与の合計額に対して課税されます。 (暦年贈与の場合)
  • 例えば、3年間にわたって贈与を行った場合、贈与税の基礎控除(110万円)が納税の都度、毎年活用でき、合計330万円の贈与が可能です。
Point
一世代飛ばしの贈与をする
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が、その被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その贈与財産を相続財産に加算し、相続税を計算します。
  • 相続や遺贈により財産を取得しない孫(および嫁や婿等)に贈与した場合には、贈与財産は、この加算の対象となりません。
Point
多くの人へ贈与する
  • 贈与税は、贈与を受けた人が負担する税金です。
  • 例えば、7人に対し、1人あたり年110万円の贈与を行った場合、無税で合計770万円の財産を贈与することが可能です。
2020年9月現在の情報をもとに、できる限り正確を期して作成しておりますが、当社はその内容の妥当性・正確性につき責任を負うものではありません。相続手続は個々のケースごとに多種多様であり、このガイドは一般的なケースについて一例を示したものです。したがいまして、具体的手続等にあたっては市区町村役場や税務署等、関係窓口にご確認ください。また、本ガイドにより税務上・法務上および会計上の助言や実務を行うものではなく、これらの問題については、必要に応じ税理士・弁護士または公認会計士等にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談

お電話でのご連絡

お取引店または本社サポートセンターにご連絡ください。
【受付時間】月〜金曜日 9:00〜17:00(土・日・祝日・12/31〜1/3を除く)

店舗一覧を見る

ページの先頭へ