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相続のご案内 - 当社での相続お手続き

  • 1.
    相続発生のご連絡 詳細
  • 2.
    書類のご準備 詳細
  • 3.
    書類のご提出 詳細
  • 4.
    名義変更等のお手続き 詳細

1. 相続発生のご連絡

大切な方を亡くされたお客さまには、心からお悔やみ申し上げます。まずは、お電話にて、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)についてお知らせください。
お亡くなりになられたお客さまの取引報告書や取引残高報告書など、お取引内容がわかるものをお手元にご用意のうえ、ご連絡ください。
今後のお手続きや、ご用意いただく書類についてご案内します。

お電話でのご連絡

お取引店または本社サポートセンターにご連絡ください。
【受付時間】月〜金曜日 9:00〜17:00(土・日・祝日・12/31〜1/3を除く)

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2.必要書類のご準備

ご用意いただく書類等は、お取引内容や「遺言書の有無」、「遺言執行者の有無」「遺産分割協議書の有無」等により異なります。下表を参考に必要書類をご確認ください。

共通して必要な書類

  • 「相続手続依頼書」(弊社指定のもの)

ご相続の主なケースと必要書類

下表の必要書類は一般的なものを記載しています。お客さまの状況に応じて、追加で書類が必要となる場合がありますので、必要書類の詳細は、お亡くなりになられたお客さまのお取引店にお問合せください。


必要書類の選択
ご相続の形態 ご署名・ご捺印が必要な方 必要書類
遺言書 遺産分割
なし



遺産分割協議書遺産分割協議の結果を記録した書類なし 相続人全員
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍に記載がない場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書




調停分割相続人による遺産分割協議が整わない場合や、協議そのものができない場合に家庭裁判所が仲介し、当事者の互譲により合意を成立させて遺産を分割すること。の場合 特定相続人遺産分割協議書、調停分割、審判分割により、特定の財産を相続することとなった相続人。
  • 家庭裁判所の調停調書謄本
  • 特定相続人遺産分割協議書、調停分割、審判分割により、特定の財産を相続することとなった相続人。の印鑑証明書
審判分割調停分割が不調に終わったときに、家庭裁判所が審判により遺産を分割すること。の場合 特定相続人遺産分割協議書、調停分割、審判分割により、特定の財産を相続することとなった相続人。
  • 家庭裁判所の審判調書謄本および審判確定証明書
  • 特定相続人遺産分割協議書、調停分割、審判分割により、特定の財産を相続することとなった相続人。の印鑑証明書
遺産分割協議書遺産分割協議の結果を記録した書類あり 特定相続人遺産分割協議書、調停分割、審判分割により、特定の財産を相続することとなった相続人。
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍に記載がない場合)
  • 特定相続人遺産分割協議書、調停分割、審判分割により、特定の財産を相続することとなった相続人。の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書遺産分割協議の結果を記録した書類
あり




遺言執行者遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。
遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
がいる場合
遺言執行者遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。
遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
受遺者遺言により遺産を譲り受ける者として指定された者。および相続人全員
(※1)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍に記載がない場合)
  • 自筆証書遺言書
  • 遺言書検認遺言書の偽造や変造を防ぎ、保存を確実にするための家庭裁判所による一種の証拠保全手続。
    遺言が遺言者の真意に基づくものか否か、遺言として有効か否かを判定する手続きではない。
    遺言書に登記の移転や物の引渡等内容が含まれている場合には、検認をうける必要がある。
    ただし、公正証書遺言の場合、検認は不要とされている。
    また、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用した遺言書により相続手続きを行う場合も、法務局が交付する遺言書の証明書を添付いただくことにより検認は不要となる。
    調書謄本または検認済証明書等
  • 遺言執行者選任審判書謄本
  • 遺言執行者、受遺者の印鑑証明書
遺言執行者遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。
遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
がいない場合
受遺者遺言により遺産を譲り受ける者として指定された者。および相続人全員
(※2)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍に記載がない場合)
  • 自筆証書遺言書
  • 遺言書検認遺言書の偽造や変造を防ぎ、保存を確実にするための家庭裁判所による一種の証拠保全手続。
    遺言が遺言者の真意に基づくものか否か、遺言として有効か否かを判定する手続きではない。
    遺言書に登記の移転や物の引渡等内容が含まれている場合には、検認をうける必要がある。
    ただし、公正証書遺言の場合、検認は不要とされている。
    また、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用した遺言書により相続手続きを行う場合も、法務局が交付する遺言書の証明書を添付いただくことにより検認は不要となる。
    調書謄本または検認済証明書等
  • 受遺者の印鑑証明書





遺言者(被相続人)が証人(2名以上)の立会いのもと、遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記した遺言。
遺言者、証人および公証人が署名・押印する。
遺言執行者遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。
遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
がいる場合
遺言執行者遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。
遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 公正証書遺言遺言者(被相続人)が証人(2名以上)の立会いのもと、遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記した遺言。
    遺言者、証人および公証人が署名・押印する。
  • 遺言執行者選任審判書謄本
  • 遺言執行者遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。
    遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
    、受遺者の印鑑証明書
遺言執行者遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。
遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
がいない場合
受遺者遺言により遺産を譲り受ける者として指定された者。
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 公正証書遺言遺言者(被相続人)が証人(2名以上)の立会いのもと、遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記した遺言。
    遺言者、証人および公証人が署名・押印する。
  • 受遺者遺言により遺産を譲り受ける者として指定された者。の印鑑証明書
遺産分割協議書 遺産分割協議の結果を記録した書類
特定相続人 遺産分割協議書、調停分割、審判分割により、特定の財産を相続することとなった相続人。
調停分割 相続人による遺産分割協議が整わない場合や、協議そのものができない場合に家庭裁判所が仲介し、当事者の互譲により合意を成立させて遺産を分割すること。
審判分割 調停分割が不調に終わったときに、家庭裁判所が審判により遺産を分割すること。
遺言執行者 遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。
遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
受遺者 遺言により遺産を譲り受ける者として指定された者。
検認 遺言書の偽造や変造を防ぎ、保存を確実にするための家庭裁判所による一種の証拠保全手続。
遺言が遺言者の真意に基づくものか否か、遺言として有効か否かを判定する手続きではない。
遺言書に登記の移転や物の引渡等内容が含まれている場合には、検認をうける必要がある。
ただし、公正証書遺言の場合、検認は不要とされている。
公正証書遺言 遺言者(被相続人)が証人(2名以上)の立会いのもと、遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記した遺言。
遺言者、証人および公証人が署名・押印する。

※1:「遺言執行者が家庭裁判所に選任されている」、「遺言執行者が弁護士」等の場合は、遺言執行者のご署名・ご捺印のみで対応できることがあります。
※2:取引内容に応じて、相続人のご署名・必要書類の一部省略等が可能となることがあります。
【注意】印鑑証明書は発行日より6ヶ月以内のものをご用意ください。

3.必要書類のご提出

ご準備いただいた書類は、原本をお取引店またはお近くの支店にご提出ください。
戸籍謄本など、ご提出いただいた書類の返却を希望される場合は、書類ご提出時にお申し出下さい。コピーをとらせていただいた後で原本をお返しいたします。

4.名義変更等のお手続き

書類をご提出をいただいた後、「相続手続依頼書」に基づき、名義変更等のお手続きをさせていただきます。名義変更等のお手続きには書類をご提出いただいてから、1週間程度頂戴しておりますので、ご了承ください。
※名義変更される方が弊社に口座をお持ちでない場合、口座開設のお手続きのためご来店が必要となる場合があります。

5.その他のお手続き

(1)残高証明書の発行

相続人、遺言執行者、相続財産管理人等、相続権利者からのご依頼により発行いたします。

お持ちいただくもの
ご来店者 必要書類等
相続人
(各相続人が個々にご請求いただけます)
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 戸籍(除籍)謄本
相続財産管理人相続財産を管理するもの。
法定相続人全員が相続を放棄したことなどにより、相続人が不存在の場合、利害関係人または検察官の申立てによって家庭裁判所が相続財産管理人を選任する。

(相続人が不存在等の場合)
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 家庭裁判所の選任審判書謄本
遺言執行者遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。
遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認遺言書の偽造や変造を防ぎ、保存を確実にするための家庭裁判所による一種の証拠保全手続。
    遺言が遺言者の真意に基づくものか否か、遺言として有効か否かを判定する手続きではない。
    遺言書に登記の移転や物の引渡等内容が含まれている場合には、検認をうける必要がある。
    ただし、公正証書遺言の場合、検認は不要とされている。
    済であること)または家庭裁判所の選任審判書謄本
相続財産管理人 相続財産を管理するもの。
法定相続人全員が相続を放棄したことなどにより、相続人が不存在の場合、利害関係人または検察官の申立てによって家庭裁判所が相続財産管理人を選任する。
遺言執行者 遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。
遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
検認 遺言書の偽造や変造を防ぎ、保存を確実にするための家庭裁判所による一種の証拠保全手続。
遺言が遺言者の真意に基づくものか否か、遺言として有効か否かを判定する手続きではない。
遺言書に登記の移転や物の引渡等内容が含まれている場合には、検認をうける必要がある。
ただし、公正証書遺言の場合、検認は不要とされている。

(2)お口座の取引停止等について

お亡くなりになられたお客さまの口座は、相続手続きが終わるまで、ご注文・ご出金などのお取引ができなくなります。

お問い合わせ・ご相談

お電話でのご連絡

お取引店または本社サポートセンターにご連絡ください。
【受付時間】月〜金曜日 9:00〜17:00(土・日・祝日・12/31〜1/3を除く)

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