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顧客資産の分別管理

顧客資産の分別管理に関する保証業務について

2024年1月26日
静銀ティーエム証券株式会社

当社は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、有限責任監査法人トーマツによる、日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した、2023年9月30日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。


分別管理の法令遵守に関する経営者報告書

独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書(※)


※「独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書」は、当社が、独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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