| (1) |
当社は、当社または対象グループ会社の行う取引によって以下の@Aの状況が生じるおそれのある場合に、当該取引を、管理すべき利益相反のおそれのある取引(以下
「対象取引」といいます)として特定します。
| @ |
お客さまの不利益のもと、当社または対象グループ会社が利益を得ること |
| A |
上記@の状況が、法令に違反し、またはお客さまとの間の契約上もしくは信義則上の地位に基づく当社または対象グループ会社の義務に違反するものであること |
|
| (2) |
当社は対象取引を以下の通り類型化し、類型ごとに管理方法を定めて適切に管理し
ます。なお、個別の取引が対象取引に該当するかどうかについては、具体的な事情に
応じて適切に判断するものとします。
- 類型@:相対取引型
- 当社または対象グループ会社がお客さまとの間で行う、お客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。
- 類型A:双方代理・競合取引型
- 当社または対象グループ会社が、お客さまと利害の対立・競合する他の取引先や、お客さまの取引相手との間で行う、お客さまと当社または対象グループ会社との間の取引におけるお客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。
- 類型B:自己勘定取引型
- お客さまが発行もしくは保有し、または売買等しようとしている有価証券等について、当社または対象グループ会社が自らの勘定で行う、お客さまと当社または対象グループ会社との間の取引におけるお客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。
|
| (3) |
当社は対象取引について、以下の方法その他の措置を適宜選択し、組み合わせて実施することにより管理を行います。
| @ |
情報隔壁の設置による部門間の情報遮断 |
| A |
お客さまに対する情報開示 |
| B |
お客さまからの同意取得 |
| C |
対象取引の条件もしくは方法の変更または中止 |
| D |
対象取引によって利益を害されるお客さまとの取引の条件もしくは方法の変更または中止 |
|